2014-04-17 第186回国会 衆議院 総務委員会 第16号
第二次勧告の中で、国から地方におろすべき権限、組織とセットで見直そうということだったんですが、組織論がなくなって、権限論だけになって今回の四次一括法になっているわけです。これは後ほど触れますけれども。
第二次勧告の中で、国から地方におろすべき権限、組織とセットで見直そうということだったんですが、組織論がなくなって、権限論だけになって今回の四次一括法になっているわけです。これは後ほど触れますけれども。
権限論では無理でありますし、ソフトな誘導政策が重要になってまいりますが、恐らくこの辺は一番役所が苦手としているところだろうというふうに思います。 そして、二〇〇六年の医療制度構造改革では明らかにここを少し変えていこうという方向が出されているように思います。
○仙谷委員 いよいよきょうからこの消費者行政に関する法案を含めた特別委員会の議論が始まったわけでありますが、組織論あるいは権限論というのは、わかったようでわからない。
○小野国務大臣 二月十二日に官房長が答弁いたしました内容につきましては、今申し上げましたとおり、法制やあるいは権限論の趣旨で申し上げたわけではないということでございます。
二月十二日に官房長の方から答弁させていただきました内容につきましては、法制や権限論の趣旨で申し上げたわけではなくて、監査委員はいわゆる地元の名士、先生がおっしゃいましたように地元の名士から選ばれることが多いと承知をしておりますけれども、同一の都道府県内においては、監査委員が捜査員に対面調査を実施したことが公になった場合には、捜査協力者に、自分が協力している捜査員が監査委員に会って話をしたかもしれないという
また、いわゆる職務権限論、「その権限に基づく影響力を行使して」、こういう表現にこだわられていたことも思い出すわけであります。 御承知のように、犯罪の主体からわざわざ私設秘書を除外したということは、今国会で、与党の皆様もお気づきになられて、善処が図られたわけであります。
○入澤肇君 私も、現時点で衆参両院で憲法調査会で憲法論自身は議論していますけれども、憲法改正ということを前提にして公職選挙法を含めて組織論、権限論、手続論を議論することは現実的でないと思います。しかし、憲法改正ということを前提にしなくても、現行の公職選挙法を見ますと、きのうも実は発議者に質問したんですけれども、一点どうしても気にかかるところがある。
改めてその観点から第四次報告までの文章を見ていただきますと、例えば先ほどから問題になっている公共事業を見ますと、権限論でもあるいは財源論でも、これはほとんど進まないです。実は、規制緩和委員会でも、入札のところについては少し進んでおりますけれども、いわゆる五全総、全国総合開発計画を決め、それから十六本の中長期計画を定め、それを閣議決定するということ。
ですから、その内閣の責任において財政も金融もやはり統一的に、統一と言うとまた言葉が悪いかもしれませんが、総合的に調整する機能というものは、これはあって当たり前のことでありまして、財政、金融の一体化というと、何か大蔵省が権限を振るってどうのという議論がすぐ出てくるのですけれども、私は、そういう小さな権限論ではなくて、経済運営のあり方として、財政、金融というのは基本的にやはり一体となって、いわゆるポリシーミックス
だから、先ほど来から出ているように組織・権限論、オンブズマンの実現、創設への具体論に入っていただく、その方法論はよくわかりませんけれども。我々がこの調査会で何人かの参考人を呼んでいろんな意見を聞いたのは、憲法との抵触というところとオンブズマン制度を設置することがいいか悪いかというようなところに限られての参考人招致の調査会だったろうと思うんですね。
ただ、公務員の秩序、役所の所掌事務といいますか、それに基づく権限論というこの基本に立って考えますと、すべての公務員はそれぞれその部署にいるときに一定の責任を負っている、一定の権限を行使しているということでありますから、まずはその次元で法律的な整理をすべきだというふうに思います。
められてきておるわけでございますし、地域の皆さん方からも民意を反映した陳情活動、そしてまた我々議員がそれを国会、あるいは多くの皆さん方にも理解をしていただく、こういう活動に入ってくるわけでありますし、一概にといいますか、すべて国会議員の活動が制約をされるということも危惧されるわけでありますが、法務省の方、いらっしゃっていましたら、国会議員の一般的の話で大変恐縮でありますけれども、よく議論になります職務権限論
○梶山国務大臣 委員御出席の地方制度調査会の席でも御質問をちょうだいして、私なりの感じを申し上げたのでございますが、確かに制度建前論から申しますと、地方制度調査会というものがあって数次にわたる答申を出し、そして国と地方の権限論やそういうものを答申をしているわけでありますから、それで尽きるのではないかという議論もございます。
○梶山国務大臣 ただいまも申し上げましたとおり、私は、やはり制度・権限論からいえば基本的には截然と分けられてしかるべきだという観点が、特に地方制度調査会を中心にして数次の答申に出ていることは御案内のとおりであります。しかし、現実に私たちは地方自治の住民であると同時に国民でもございます。
ただ、今回の提案の問題は、むしろ国と地方とのいわば、先ほども申した制度・権限論、そういうものでございまして、具体的にこれがどういう効果をあらわすか、あるいは弊害があるか、そういう問題というよりも、むしろ車の両輪と言われるものが現実にどうあるべきか。
○梶山国務大臣 委員御案内のとおり、今回の税制改正は税の不均衡を直すとかあるいは国際化や老齢、高齢化に備えるとか、資産、消費、所得のそれぞれの分野のバランスを回復するという観点で行われているわけでございまして、国、地方の権限論、責任論、税財源論から今回の税制改正が主としてなされているものではございません。
お互い国や地方の責任権限論を十分に闘わせる機会が今までなかったけれども、こういうものもひっくるめながらよりよい前進のためにこれから努力を払ってまいりたいと思っております。
三年前と状況が 異なっておりますから、今の財政事情に見合った、あるいは行政需要に見合った制度や権限論をこれから検討しなければなりません。
あるいは私の欲目もあるかもしれませんけれども、この問題について何もかも終わったから三年前の昔に返してあげますよ、そういう意向で大蔵大臣が話をしたというふうにはもちろん理解をいたしませんけれども、少なくとも新しい六十四年の状況を今の補助制度のあり方やそれぞれの事業の性格論あるいは権限論、責任論、そういうものを踏まえて早急に話をしなければならないという意向が十分にあるというふうにきのうお聞きをしたわけでありますので
○梶山国務大臣 協議が全く調わなければもとに復元をするのが原則でございますけれども、同じ政府内のことで地方財政のことも大変御配慮をちょうだいしている大蔵のことでもこれあり、現在の時点で、例えば生活保護というものはどこに責任があるのか、そういう権限論、責任論というのを踏まえてもう一回見直しをする。
立法権というのは議会でございますけれども、内閣は提案権を持っておりますし、そういう意味では、地方でみずから行うことのできないことを全部中央で行うことができるわけでございますから、その権限論においては親子ほどの違いがある。中身については車の両輪であろうという理解をいたしております。
それから権限論でもそうでありますが、例えば建設省で言うと、他の省庁のことを言ってはいけませんけれども、関東地建は東京にあることが望ましいのかどうなのか。あるいは中部地建や東北地建がございますけれども、それに思い切った予算の配分権、そういうものを全部、国と地方ということではなくて、国の出先機関に中央が分権をしていくことによって事実上建設省の機能を小さくすることができる。
ただいま地方の振興に対する所見ということでございますが、恒久的な基礎的な条件としては、制度や権限論、それから財源、税源の安定的ないわば自主財源の確保論、こういうものが地方自治の振興のためには不可欠の要素でございます。 なお、今言われました地方の振興対策、これはもう私が申し上げるまでもなく、最近特に一極集中が進行いたしております。
一審の判決が出る前たびたび私もお伺いし、国会でも議論したのですが、検察官はこの田中事件については有罪に向けて控訴を維持する十分の自信と確信があるというお話で、まさにそのとおりなさったわけでありますが、この控訴審では、職務権限論の問題等も含めて被告側はまた全力で巻き返しをしてくるわけですが、公判の維持という観点から言えば、一審段階でおっしゃったとおり、検察官控訴はしなかったけれども、一審判決を維持して
死刑を含むかどうかということを抜きにいたしまして、「刑の執行を停止」ということで書いてございますから、あらゆる刑の執行を停止できるわけでございますから、権限論としては現に広く認められているということをまず前段として申し上げたわけで、しかし、その権限が広いからといって運用はきわめて慎重でなきゃならないであろう、そのことによって妥当な結論が導かれるであろう、こういうことを申し上げたつもりでございまして、